賃貸物件を退去する流れとは?退去時の連絡・手続き・立会いについて解説

賃貸物件を退去する流れとは?退去時の連絡・手続き・立会いについて解説

賃貸物件の退去を考えているものの、どのような流れで手続きを進めたら良いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
スムーズに退去するためにも、全体の流れや手続きのポイントを把握しておくことをおすすめします。
そこで今回は、賃貸物件を退去する際の連絡と必要な手続き、退去時の立会いについて解説します。
賃貸物件の退去を考えている方は、ぜひご参考になさってください。

賃貸物件を退去する流れ:①連絡し退去したい旨を伝える

賃貸物件を退去する流れ:①連絡し退去したい旨を伝える

賃貸物件を退去する場合は、大家さんや管理会社に連絡し、退去することを伝えなければなりません。
ここでは、退去する際の連絡について解説します。

流れ1:賃貸借契約書を確認する

賃貸物件の退去を決めたら、解約の連絡を誰にいつまでにどのようにおこなう必要があるのか、まずは賃貸借契約書を確認しましょう。
賃貸借契約書は、賃貸物件を借りる際に交わす書類です。
一般的には、借主の都合で解約する場合、退去日の1か月前までに連絡することとなっています。
この期間は「解約予告期間」と呼ばれ、過ぎると次の月の家賃も支払うことになりますので注意が必要です。
また、更新時期に退去する場合は、事前に更新手続きの連絡があるため、期日までに退去手続きをおこなう必要があります。
なお、契約書を紛失して手元にない場合は、不動産会社に問い合わせてみましょう。
不動産会社や管理会社に連絡すれば、契約書をコピーしてもらえます。

流れ2:物件の管理者に退去日を連絡する

次に、電話で物件の管理者(大家さんや管理会社、不動産会社など)に、退去したい旨と退去日を連絡しましょう。
また、駐車場を別に借りている場合は、解約手続きも忘れずにおこないましょう。
なお、管理会社によっては、まれに解約連絡をWeb上やFaxで受け付けている場合もあるため注意が必要です。
特殊な連絡方法については、契約書に記載されているため、事前に目をとおしておきましょう。

流れ3:解約通知書を郵送する

電話連絡をしたら、解約通知書に必要事項を記入し、郵送またはFaxで送付します。
主な必要事項は、物件名と住所、借主の氏名・連絡先、清算後の敷金を受け取る口座、退去・立会い希望日です。
なお、一般的に解約通知書が到着した日が受付日となります。
電話連絡をしただけでは、解約受付にはならないため注意が必要です。

賃貸物件を退去する流れ:②退去後にそのほかの解約手続きを進める

賃貸物件を退去する流れ:②退去後にそのほかの解約手続きを進める

管理会社などで解約届を提出したあとは、各種ライフラインや郵便物、住民票の異動などの手続きを忘れずにおこなう必要があります。
ここでは、退去後にすべき解約手続きについて解説します。

退去後の手続き1:電気・ガス・水道の解約

管理会社に退去の連絡をしたら、電気・ガス・水道の解約手続きをおこないましょう。
電話やインターネット上のサイトから手続きできる場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
解約する際は、遅くとも退去日の1週間前までには連絡しておきましょう。
なお、賃貸物件によっては、ガスの停止に伴い立会いが必要な場合もあるため、早めに確認しておくことをおすすめします。

退去後の手続き2:住民票の異動

転居する際は、住民票の異動手続きが必要です。
これは「住民基本台帳法」により定められているため、各市区町村役場で手続きをおこないましょう。
住民票を異動する際は、まず現住所の役場に「転居届」を提出し、転出証明書を受け取ります。
そのあと、引っ越し先の役場にて転出証明書とともに「転入届」を提出します。
なお、転入届は引っ越しをしてから2週間以内におこなうことが義務付けられているため、忘れないようにしましょう。
ただし、同じ市区町村への転居の場合は、転出届ではなく転居届を提出すれば手続きが完了します。

退去後の手続き3:郵便物の転送届

賃貸物件を退去する際は、郵便物を転居先へ転送してもらうために、郵便局に転送届を提出しましょう。
転送届を提出しなければ、退去後も旧住所に郵便物が届くため注意が必要です。
なお、転送期間は引っ越しから最大で1年間です。
そのため、この期間内に各種会員情報などを新住所に変更しておくようにしましょう。

退去後の手続き4:駐車場の解約

駐車場を別に借りている場合は、別途解約手続きが必要です。
解約予告期間が賃貸物件とは異なるケースもあるため注意が必要です。
なお、解約の際は、駐車場の管理会社の窓口で手続きをおこなうか、解約書類を郵送することでも解約できます。

賃貸物件を退去する流れ:③退去時に立会いする

賃貸物件を退去する流れ:③退去時に立会いする

賃貸物件を退去する際は、原則として立会いが必要になります。
立会いは、空室となった部屋でおこなわれるため、引っ越しの当日におこなうケースが多いでしょう。
また、退去する際は、担当者が来る前に室内を簡単に掃除しておくことをおすすめします。
ここでは、退去時の立会いでチェックされるポイントについて解説します。

退去時の立会いの必要性

賃貸物件を退去する際は、「原状回復」といって、入居時の状態に戻す必要があります。
基本的には、通常使用および経年劣化による傷や消耗は貸主負担となります。
そのため、原状回復が必要なのは、故意や過失による傷や汚れ、破損箇所です。
この原状回復にかかる費用は借主負担となり、入居時に支払った敷金から差し引かれます。
そのため、傷や汚れが初めからあったものか、入居時に付いたものかを立会いで確認し、共有しておく必要があるでしょう。
あとから身に覚えのない修繕費を請求されるリスクをなくすためにも、必ず立ち会うことをおすすめします。
このように、賃貸物件を退去する際は、借主が立ち会って納得したうえで退去することが大切です。

立会い時にチェックされるポイント

退去時には、床や壁に汚れや傷がないか、エアコンや換気扇が正常に作動するかなどを確認します。
家具を置いていたことによるへこみは借主負担にはなりません。
しかし、たばこの火で焦げた場合や、汚れを拭かずにシミになった場合は故意による過失と判断され、借主負担となるため注意が必要です。
なお、立会いにかかる時間はおよそ20~40分です。
立会いが終了すると、完了を証明するための書類にサインを求められます。
この書類は、確認箇所による傷や汚れの有無に基づく敷金の精算に関するものでもあります。
退去後にトラブルにならないためにも、納得してからサインするようにしましょう。
なお、原状回復のための修繕が完了すれば、敷金から差し引いた分は後日返金されます。

本人の立会いが難しい場合は代理人を立てる

借主と管理会社側の都合が合わない場合や、時間に余裕がない場合は、代理人を立てることも可能です。
友人や親族に依頼し、本人に代わって立会いをしてもらうことになります。
ただし、代理人を立てる場合は、委任状が必要になることがあります。
そのため、事前に管理会社などに連絡し、代理人を立てる旨を伝えるようにしましょう。

まとめ

賃貸物件を退去する際は、管理会社や大家さんなどにまずは連絡をし、解約手続きをおこない、退去時に立会いをするといった流れになります。
とくに退去する際の連絡は、退去日の1か月前と定められていることが多いため、事前に契約書などで確認することをおすすめします。
また、退去時はキズや破損箇所の確認がおこなわれるため、トラブル防止のためにも本人が立会い、納得したうえで退去するようにしましょう。